特徴
何といっても経験がものを言う世界!
経験・実績に裏付けられた的確なアドバイス・事務処理
不動産の管理に関する建物明渡請求や賃料請求、マンション管理費請求などは、一見するとある程度の経験がある弁護士であれば、誰でもできるように思われがちです。
しかし、実際には、不動産管理に関するトラブルは、一見同じように見える事案であっても、法律的な問題点や処理手順はそれぞれ異なります。
たしかに、多少初期対応を誤ったとしても、試行錯誤しながら、なんとか最終的に一定の成果を出すことができるかも知れませんが、それまでの間に時間的・金銭的なロスが生じてしまうことは不動産オーナー側からすれば、どうしても避けたいところです。
また、マンション管理組合に関しては、これまでに数々の裁判例があるところ、これらは専門的なものも多く、必ずしも一般の弁護士がフォローできている訳ではありません。
当事務所代表弁護士の吉岡康博は、賃貸マンション・テナントビル・マンション管理組合のトラブル解決に関して、専門知識が豊富であり、これまで10年間取組みを行ってきた中で、200件以上の取扱い実績があります。
これらの知識・経験に基づいて、適切なアドバイスを行うとともに、不動産オーナーや管理組合の代理人として適切な法的手続をとり、スピーディーに最大限の結果を出すことができます。
早急に着手するので、スピード解決!
早急かつ的確な着手でスピード解決を目指します!
賃貸物件については、特にスピードが重要です。毎月の賃料が未払いのまま、具体的な対処ができずに時間が経ってしまうと、金銭的なロスが増え続けてしまうからです。
また、マンション管理組合のトラブル案件については、各種裁判例を踏まえて管理組合が適切な行動をとることが不可欠となっています。
当事務所では、これまで不動産管理の案件について200件以上の案件を受任して取り扱っており、ノウハウが蓄積されていることから、最小の費用及び最短の時間で最大限の結果を出すことができるよう、適切な手順を踏むことができます。
また、受任してから着手するまでのスピードも違います。



