相談事例のご紹介
区分所有権の買受人が管理費を支払わないまま抵当権を設定していた場合に再度の競売申立てを認められた事案
- 相談内容
- 相談者は、マンション管理組合です。
このマンションの店舗部分の一画について、長期間管理費が未納となっていたため、管理組合が競売をかけました。
しかし、新たに買受人となった者の所在がつかめず、せっかく競売できたにもかかわらず、管理組合は新たな所有者に対して管理費を請求することができません。
また、いつの間にか「不動産屋から借りた。」と称する者が現れ、その店舗を占有するようになりました。
一方、不動産登記簿を確認したところ、この新所有者は、第三者を抵当権者として高額の抵当権を設定しており、管理組合が再度の競売を申し立てたとしても、
この抵当権者が同意しないことにより競売自体が取消されるおそれがあります。
そのような状況で、この相談者が当事務所に来られました。
- 解決
- この所有者は、当時、住所を転々としていましたが、まずは、所有者を相手として、区分所有法59条に基づく競売請求の訴訟を提起し、勝訴判決を得ることができました。
その後、判決に基づき競売を申し立てたところ、新たな買受人は、これまでの滞納分も含めて管理費をきちんと支払ってくれました。