管理・トラブルの種類
不動産管理の種類とそのトラブルについて項目ごとにご説明します。
賃貸マンション・テナントビル管理
- 賃料の滞納
- 不動産物件を賃貸していたところ、賃借人が賃料を支払ってくれなくなった、あるいは、賃料を支払わず、家財道具も残したままで行方不明になってしまったということは、稀なケースではありません。
不動産オーナーにとって、住宅ローン・固定資産税などの不動産の維持費が日々発生する中で賃料を回収できなくなることは、大きな問題です。
当事務所では、このような場合のうち、賃貸人との間の信頼関係を破壊するような賃料の滞納や物件の用法違反があった場合は、速やかに契約を解消して明渡しを求める一方で、賃借人との信頼関係を維持できる段階に止まっていれば、引き続き確実に賃料を支払ってもらえるよう、スピーディーに手続に着手いたします。 - 賃料増減額請求
- 不動産物件を賃貸していたところ、賃借人から「賃料減額請求書」と題する内容証明郵便が送られてくることがあります。
賃貸物件に関する賃料は、賃貸借契約によって決まるものですが、その後に経済事情の変動などによりその賃料額が不相当となった場合は、借地借家法により、賃借人の側から減額を求めることができます。
当事務所では、このように賃借人の側から賃料減額請求がなされた場合に、賃貸人に代わって交渉し、あるいは調停に対応するなどすることにより、不動産オーナーが煩わしい手続から解放されるよう努めます。 - 賃借人の倒産
- 業務用の不動産物件を賃貸していたところ、テナントが倒産してしまって対処に困ってしまうことはありませんか。
このような場合には、借地借家法のほか、破産法・民事再生法などの倒産関係法の知識が必要になる上、正式にこのような手続がとられた場合、破産管財人や代理人との交渉が必要になったり、法律により定められる期限内に賃貸人の方から一定の手続をとらなければならないことがあります。
当事務所では、業務用物件の賃借人が倒産した場合にも速やかに必要な手続を行うとともに、適時かつ的確に不動産オーナーの権利を行使できるよう行動します。
マンション管理組合
- 管理費・修繕積立金の滞納
- マンション管理組合は、各区分所有者が支払う管理費によって運営・維持することができます。また、将来のマンションの老朽化などに伴って必要な費用を準備するために、各区分所有者から修繕積立金を徴収し、将来の出費に備えています。
この管理費や修繕積立金等を、一部の組合員が長期にわたって滞納することは、マンションの運営に影響を及ぼすおそれがある上、他の区分所有者との関係でも不公平が生じることは明らかです。
しかし、管理組合の理事になられている方々は、その管理費等の回収に苦慮される場面があるのではないでしょうか。
当事務所では、個々のケースにおいて、どのような手段をとることが一番効果的かを判断して、管理費等の回収に当たります。
とりわけ、裁判手続を選択する場合には、最終的な回収可能性を見据えて一番低コストな方法で素早い解決ができるよう努めています。 - 居住に関するトラブル
- 居住者の方から、「ペットの鳴き声や臭い、フローリングなどの騒音で困っているので、理事会の方で何とかして欲しい。」などといった相談を受けることはありませんか。
当事務所では、このような居住に関するトラブルについて、法的観点から検討した具体的なアドバイスをいたします。また、このような事案に対して、どこまで管理組合としてかかわるべきかについても、解説いたします。 - 総会の運営に関するトラブル
- 「組合員の個々の質問に回答しなかったから、このような総会は無効である。」「理事の発言は名誉毀損に当たる。」といった一部の組合員からの発言があったり、今度の総会でそのような発言が予想されるため、総会の運営に困ることはありませんか。
当事務所では、そのような個々のトラブルについて具体的に理事の方々がどのような対処をすればよいかについて、的確にアドバイスをいたします。



