マンション管理組合判例
不動産管理及びトラブルに関する国内の裁判例を紹介します。
※当事務所の取扱案件ではなく、過去の裁判事例の紹介です。当事務所の取扱事例は、「相談事例のご紹介」をご覧ください。
ピックアップ
- 専有部分に接する窓硝子等の改修工事費用は誰が負担すべきか
[平成21年12月24日判決] - 【裁判所】仙台高等裁判所(控訴審) 管理規約上,共用部分であっても「通常の使用に伴う管理」については専用使用権者が工事費用を負担すべきとされていた。そのため,工事費用を支出した管理組合が専有部分の使用
判例一覧
- 滞納水道料金及び電気料金を区分所有者の特定承継人に対して請求できるか[平成20年4月16日判決]
- 管理費等債権の消滅時効[平成16年4月23日判決]
- 管理組合による水道停止は不法行為に当たるか[平成2年1月30日判決]



